| 厚生労働省指定 教育訓練給付金制度 講座料金一覧 |
(円) |
| |
コース名
(受講車種) |
期間 |
講習
料金 |
別途
費用 |
入校日支払額 |
給付金額 |
給付後の
本人負担額 |
| 20% |
| 001 |
小型移動式クレーン+玉掛け+大型特殊自動車+けん引 |
1ヶ月
(58時間) |
252,000 |
21,425 |
273,425 |
50,400 |
223,025 |
| 002 |
移動式クレーン+玉掛け+大型特殊自動車+けん引 |
1ヶ月
(70時間) |
336,000 |
21,425 |
357,425 |
67,200 |
290,225 |
| 003 |
小型移動式クレーン+玉掛け+大型特殊自動車+ガス溶接+高所作業車 |
1ヶ月
(68時間) |
215,820 |
14,075 |
229,895 |
43,164 |
186,731 |
| 004 |
車両系建設機械+小型移動式クレーン+玉掛け+けん引 |
1ヶ月
(85時間) |
251,940 |
13,025 |
264,965 |
50,388 |
214,577 |
| 005 |
クレーン+小型移動式クレーン+玉掛け |
1ヶ月
(68時間) |
183,485 |
4,625 |
188,110 |
36,697 |
151,413 |
| 006 |
フォークリフト+小型移動式クレーン+玉掛け |
1ヶ月
(67時間) |
77,190 |
3,575 |
80,765 |
15,438 |
65,327 |
| ◎上記の講習は組み合わせが指定されていますから、一部の車種を取りやめることはできません。 |
☆ 各講習開始日は、各コース人数制限があります。事前にご確認ください。
●上記コース料金には教習課程を修了するために最低限必要となる(1)〜(8)が含まれています。
なお、教習の状況等により追加料金及び別途料金がかかる場合があります。
(1)入校金(2)規定技能教習料金(3)修了検定料(1回分)(4)卒業検定料(1回分)(5)仮免許試験手数料(1回分)
(6)教材費・写真代(7)適性検査料(8)保険料
●追加料金/規定時限数を越えた場合の追加技能教習料金、2回目以降の技能検定料金、2回目以降の仮免許試験料
●別途料金/当日の技能教習取消料、自由教習料
●途中退校を希望される場合は、お支払い頂いた料金の内、入校金・諸費用及びすでに実施した技能教習料金の
返金はできません。 |
| 項 目 |
001 |
002 |
003 |
004 |
005 |
006 |
| 保険料 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
| SDカード |
1,050 |
1,050 |
1,050 |
1,050 |
|
|
検定料金
(1回) |
大特 |
7,350 |
7,350 |
7,350 |
|
|
|
| けん引 |
7,350 |
7,350 |
|
7,350 |
|
|
| 合 計 |
17,750 |
17,750 |
10,400 |
10,400 |
2,000 |
2,000 |
| 写真枚数 |
14 |
14 |
14 |
10 |
10 |
6 |
| 写真代金 |
3,675 |
3,675 |
3,675 |
2,625 |
2,625 |
1,575 |
| 合 計 |
21,425 |
21,425 |
14,075 |
13,025 |
4,625 |
3,575 |
|
| ◎上記料金の他、検定2回目からは新たに各車種の検定料がかかります。 |
規定時限を越えた場合の教習料金
(円)
| 大型特殊自動車 |
7,350 |
| けん引 |
7,350 |
| 移動式クレーン |
8,400 |
|
◎規定の時限で修了できない場合は、上記の料金が1時限毎にかかります。
◎合宿教習は宿泊費が別途必要です。
◎交通費は自己負担となります。
◎雇用保険の加入期間により、給付率と上限が違いますから雇用保険の加入期間をハローワーク
にてご確認ください。
◎給付金は、全ての講習が修了した時点で、講習修了証を発行いたしますから、講習修了証と
領収書をもってハローワークに申請してください。申請後1週間程度で給付されます。 |
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雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件をみたす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。
《支給対象者》
1.雇用保険の一般被保険者の方
通算して支給要件期間が3年以上であること。
※ただし初回に限り支給要件期間が1年以上で受給が可能。
2.雇用保険の一般被保険者であった方
離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること。
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