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床上運転式クレーン限定免許 |
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床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行と共に移動する方式のメッセンジャ式あるいは定位置式クレーン(床上操作式クレーンを除く)。 |
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床上操作式クレーン(床上で運転し、かつ、当該運転する者が荷の移動と共に移動する方式のクレーン)とは異なります。詳細はお問い合わせ下さい。 |
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無線操作式クレーンの場合は、床上運転式クレーン限定では運転出来ず、つり上げ荷重5トン以上のクレーンでは、クレーン運転士免許が必要になります。 |
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クレーンの資格だけでは玉掛作業はできません。別に玉掛技能講習が必要です。 |
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