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助成金 ・ 給付金制度
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求職者支援訓練 産業機械オペレーション科
訓練内容
労働安全衛生法に基づいた技能講習5種類の資格の取得とその訓練
想定する就職先の職務・仕事
建設機械オペレーター、積卸作業員
訓練終了後に取得できる資格
●玉掛け技能講習
●高所作業車技能講習
●小型移動式クレーン技能講習
●フォークリフト技能講習
●車両系建設機械(整地等)技能講習
訓練期間
平成24年4月23日〜平成24年7月20日(3ヶ月)
訓練日数:54日

現在開校中
次回開催は2012年9月頃を予定しております。
建設教育訓練助成金制度
対象となる事業主
・建設業であること(下記一覧参照)
・資本金3億円以下または従業員300人以下の建設事業主
・雇用保険料率が1000分の18.5  (但し、平成21年度は1000分の14)
・受講生が雇用保険の被保険者(経営者・役員の方は対象外)
建設業とは
・土木工事業 ・管工事業 ・板金工事業 ・熱絶縁工事業
・建設工事業 ・屋根工事業 ・ガラス工事業 ・電気通信工事業
・大工工事業 ・電気工事業 ・塗装工事業 ・建具工事業
・石工事業 ・鋼構造物工事業 ・防水工事業 ・水道施設工事業
・左官工事業 ・鉄筋工事業 ・内装仕上工事業 ・消防施設工事業
・鳶、土木工事業 ・舗装工事業 ・造園工事業 ・清掃施設工事業
・タイル、レンガ ・浚渫工事業 ・索井工事業 ・機械器具設備工事業
・ブロック工事業

※ 上記以外の業種に従事されている場合は不適用になることもあります
助成金の種類
・第2種助成金・・・受講料の一部(約70%)が助成されます。
・第4種助成金・・・受講期間の賃金を支払った場合に賃金の一部が助成されます。※ 日当上限7,000円
詳しくは各都道府県労働局へお問い合わせください。
教育訓練給付金制度
教育訓練給付金制度とは・・・
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)がハローワークから給付されます。
対象となる方は・・・
(1)雇用保険の一般被保険者の方
・通算して支給要件期間が3年以上であること。
※ただし初回に限り支給要件期間が1年以上で受給が可能。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
・離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること。
番号 講座名
1 小型移動式クレーン+玉掛け+大型特殊自動車+けん引取得コース
2 移動式クレーン+玉掛け+大型特殊自動車+けん引取得コース
3 車両系建設機械+小型移動式クレーン+玉掛け+けん引取得コース
4 クレーン+小型移動式クレーン+玉掛け取得コース
5 フォークリフト+小型移動式クレーン+玉掛け取得コース
6 普通第2種免許取得コース
7 けん引免許取得コース
8 中型自動車免許取得コース
9 大型特殊自動車免許取得コース
10 大型特殊自動車免許+車両系建設機械取得コース
11 高所作業車+ガス溶接取得コース
12 フォークリフト+大型特殊自動車免許取得コース
13 小型移動式クレーン+高所作業車+玉掛け取得コース
14 クレーン運転士免許取得コース
15 中型(8t)限定解除コース
16 フォークリフト取得コース
17 移動式クレーン運転士免許取得コース
18 小型移動式クレーン+玉掛け取得コース
19 車両系建設機械取得コース
20 高所作業車取得コース
21 床上操作式クレーン取得コース
22 ショベルローダー取得コース
23 小型移動式クレーン取得コース
パンフレットはこちら
教育訓練給付金PDFダウンロード
さらに詳しく
ハローワークHP
https://www.hellowork.go.jp/
中小企業緊急雇用安定助成金制度
景気の変動等により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場合、かかった費用の一部を助成する制度。
<休業・教育訓練の場合>
休業手当等の4/5 ※教育訓練を行った場合は1人1日6,000円を上乗せ
<出向の場合>
出向元事業主の負担額の4/5
さらに詳しく
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
お問い合わせ先
お電話でのお問い合わせ 0120-09-9080
PCでのお問い合わせ
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